大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)3576 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人Bの負担とする。

理 由

被告人Aの弁護人安藤・彦の上告趣意(後記)について。

所論は、量刑不当の主張であつて適法な上告理由とならない。

被告人Bの弁護人小林忠雄の上告趣意(後記)について。

所論一は、単なる法令違反の主張二は、原審で主張せずかつ原判決の判断しなか

つた事項について憲法違反の主張をするものであつて、いずれも適法な上告理由に

あたらない。(なお記録を調べて見ると、本件被告人が捜査官憲の誘発によつて犯

罪を犯すに至つたものとは認められない。)

また記録を精査しても刑訴四一一条に該当する事由はない。

よつて同四一四条三八六条一項三号一八一条(但し被告人Bに対し)により全裁

判官一致の意見で主文のとおり決定する。

昭和二八年三月一七日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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